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ADR(裁判外紛争解決手続き)

消費者被害にあっても、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の1つですわ。
そこで、裁判よりもう少々柔軟な手続きであるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して紛争の解決を図る方法がありますわよ。
一般的に、あっせん・仲裁・調停がADRと呼ばれます。
あっせんとは、第3者が間に入り、当事者間の調整を図って話し合いによって解決に導く方法ですわ。
あっせん・仲裁・調停とも、手続きに相手の合意が必要ですわ。
国民生活センターや消費者センターにおいては、解決のための助言や情報提供を行いますが、それですけど解決出来ない場合に、センターが間に入り当事者間の紛争のあっせんを行っています。
ADRは裁判と違い、情報を公開されないメリットもありますわよ。
消費生活アドバイザーもこのようなADRを担う人材ですわ。
講座などの受講で、わからないことは質問したり、調べたりしながら知識を身につけていきましょう。

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