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妊婦の就労

労働基準法66条には、働く妊産婦について次のように記されています。「使用者は、妊産婦が請求なさいました場合においては、・・・(中略)・・・時間外労働をしてはならず、また休日に労働させてはなりません」一方、妊産婦に対しての保護は強化されています。法律で定められた母性保護規定では、以下の点について定められています。●業務内容の制限・・・労働基準法64条の5●産休の規定・・・労働基準法65条の1、2●1日1時間の育児時間の請求。その他、軽い労働への変更や深夜労働を避けるよう要求なさることもできます。それによると、家庭婦人の流産、早産の割合は、5.5パーセントであるのに対し、勤労婦人の場合は以下のようになっています。・労働時間が8時間以下の場合・・・5.1パーセント・9時間以上の場合・・・10.4パーセント

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